平成23年特別試験問題 午前Ⅱ 問25

メーカーのA社は,A社が設計しB社がコーディングしたソフトウェアをROMに組み込み,そのROMを部品とした製品Xを製造し,販売会社であるC社に卸している。C社は,この製品Xに"製造元A社"と表示し,一般消費者に販売した。ある消費者が購入した製品Xを使用したところ,ROMに組み込まれたソフトウェアの欠陥によってけがをした。原因はソフトウェアの設計の不具合であった。製造物責任法上,製造物責任を問われる企業はどれか。

  • A社
  • A社とB社
  • A社とC社
  • A社とB社とC社
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分野:ストラテジ系
中分類:法務
小分類:その他の法律・ガイドライン
解説
製造物責任法(PL法)は、製造物の安全性上の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた際に製造業者の損害賠償の責任について定めることで、被害者の保護を目的とした法律です。

話をまとめると以下のようになります。
  • A社…ソフトウェアの設計、B社から納入されたROMを使用し製品Xを製造
  • B社…A社が設計したソフトウェアROMを作成
  • C社…"製造元A社"と表示された製品Xを販売
  • 消費者…C社から購入した製品Xの欠陥が原因でけが
製造物責任法では、製品を(実質的に)製造、加工・輸入したもの、製造業者として当該製造物に氏名や商号などを表示したものが「製造業者等」であると定めています。販売された製品Xには"製造元A社"と表示されていて、消費者はA社を製造業者と認識します。さらに不具合の原因となったソフトウェアの設計を行ったのも「A社」なので同社が製造業者であることに疑いの余地はありません。したがって製造物責任を問われる企業は「A社」になります。

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