平成28年春期試験問題 午前Ⅱ 問23
問23解説へ
労働基準法及び労働契約法が定める,就業規則に係る使用者の義務の記述のうち,適切なものはどれか。
- 就業規則の基準に達しない労働条件を労働契約で定める場合には,使用者が労働者から個別に合意を得ることが義務付けられている。
- 使用者は,就業規則を労働者に周知するために,見やすい場所に掲示したり,書面を交付したりするなどの措置を行うことが義務付けられている。
- 使用する労働者の数が常時10名以上の使用者は,就業規則を作成する義務はあるが,就業規則を行政官庁へ届け出ることは義務付けられていない。
- 労働組合がない事業場において,使用者が就業規則を作成する場合,労働者の意見を聴くことは義務付けられていない。
正解 イ問題へ
分野:ストラテジ系
中分類:法務
小分類:労働関連・取引関連法規
中分類:法務
小分類:労働関連・取引関連法規
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解説
就業規則は、労働基準法に基づき、労働者の就業上遵守すべき規律および労働条件に関する事項について定めた規則です。労働時間や給料・休憩時間・休暇・罰則、給与の支払い、退職についてなどの具体的細目が記述されます。
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
- 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とされます。無効となった部分は、就業規則の定める基準によることとなります。
- 正しい。使用者は就業規則を周知する義務を負っています。このため就業規則を目につく場所に掲示したり、労働者がいつでも見ることができるような場所に備え付けておくことが求められます。
- 常態として10名以上の労働者を使用している事業場は、就業規則を定めるとともに所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
- 就業規則の作成・変更にあたっては、使用者は事業場に在籍している過半数を代表する者の意見を聴取しなければなりません。組合がない事業場であっても、適正な手続きで選出された労働者代表の意見を聴くことが義務付けられています。
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