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プロジェクトマネージャ令和7年秋期 午前Ⅱ 問22
問22
組織において,公益通報制度を運用する際に留意すべきこととして,適切なものはどれか。
- 公益通報制度について,利用方法の教育を行うとともに周知徹底を図らなければならない。
- 公益通報の受付窓口は,社内に設置しなければならない。
- 公益通報の受付窓口は,従業員が所属する組織の長としなければならない。
- 公益通報は,氏名を明らかにして行わなければならない。
分類 :
ストラテジ系 » 法務 » 労働関連・取引関連法規
正解 :
ア
解説 :
- 正しい。事業者は、内部公益通報が適切になされるため、労働者等・役員・退職者に対して、法及び内部公益通報対応体制の教育・周知を行う義務があります。従事者に対しては、公益通報者を特定させる事項の取扱いについて、特に十分に教育を行うことが必要です。
- 内部公益通報の受付窓口は、事業者内の部署に設置するのではなく、事業者外部(外部委託先、親会社等)に設置することや、事業者の内部と外部の双方に設置することも可能です。大企業が企業グループ共通の窓口を設置したり、中小企業が法律事務所や民間の専門機関等などに内部公益通報受付窓口を外部委託したりすることも認められます。
- 内部公益通報の受付窓口は、組織の長その他幹部による影響力を排除するため、組織の長その他幹部から独立性を確保して構築する必要があります。
- 匿名の通報であっても、法の要件を満たれば内部公益通報に含まれます。内部公益通報対応の実効性を確保するため、匿名の内部公益通報も受け付けることが必要です。
