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プロジェクトマネージャ令和7年秋期 午前Ⅱ 問21
問21
下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに,下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが支払期日よりも前に発見され,プログラムの修正が必要となった。このとき,支払期日を改めて定めようとする場合,下請代金支払遅延等防止法で認められている期間(60日)の起算日はどれか。
- 当初のプログラムの検査が終了した日
- 当初のプログラムを下請事業者に返却した日
- 修正済プログラムが納品された日
- 修正済プログラムの検査が終了した日
分類
ストラテジ系 » 法務 » 労働関連・取引関連法規
正解
ウ
解説
下請代金支払遅延等防止法(下請法)は、親事業者が下請事業者に対して不当な取引条件を押しつける行為を防止するために制定された法律です。この法律では「下請代金の支払いの確保」のほか、親事業者が守るべき義務や禁止事項が定められており、取引を公正に行わせることで下請事業者の利益を保護することを目的としています。
下請法では、親事業者は検査の有無にかかわらず、下請事業者から成果物(または役務)を受領した日から60日以内、かつ可能な限り短い期間で支払期日を定める義務を定めています。
本問の事例では、プログラムに下請事業者の過失による不具合が存在したため、親事業者は民法の契約不適合の規定に基づき、修理または代替プログラムの無償提供を求めることができます。このとき、支払期日は修正済プログラムの「再納入日」を起算日として60日以内に設定する必要があります。
したがって「ウ」が正解です。
下請法では、親事業者は検査の有無にかかわらず、下請事業者から成果物(または役務)を受領した日から60日以内、かつ可能な限り短い期間で支払期日を定める義務を定めています。
本問の事例では、プログラムに下請事業者の過失による不具合が存在したため、親事業者は民法の契約不適合の規定に基づき、修理または代替プログラムの無償提供を求めることができます。このとき、支払期日は修正済プログラムの「再納入日」を起算日として60日以内に設定する必要があります。
したがって「ウ」が正解です。
