プロジェクトマネージャ平成24年春期 午前Ⅱ 問23

問23

グリーン購入法において,"環境物品等"として規定されているものはどれか。
  • ISO 14001を認証取得した企業が製造又は提供する製品・サービス
  • IT活用による省エネなど,グリーンITに関わる製品・サービス
  • 環境への負荷低減に資する原材料・部品又は製品・サービス
  • コーズリレーテッドマーケティング対象の,環境配慮の製品・サービス

分類

ストラテジ系 » システム企画 » 調達計画・実施

正解

解説

グリーン購入法は、正式名称を「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」といい、国等による環境物品等の調達の推進、情報の提供その他の環境物品等への需要の転換を促進するために、国、地方公共団体、事業者及び国民の基本的な責務などの必要な事項を定め、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図ることを目的とした法律です。平成12年5月に循環型社会形成推進基本法の個別法のひとつとして制定されました。

同法の第2条では「環境物品等」とは、以下の3つに該当する物品又は役務であると規定しています。
  1. 環境への負荷の低減に資する原材料又は部品
  2. 環境への負荷の低減に資する製品
  3. 環境への負荷の低減に資する役務
したがって「ウ」が正解です。
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